NPO法人設立
NPOとして生きる
「NPO(Non Profit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
NPO法とは?
日本では、1995年の阪神・淡路大震災を契機に市民活動団体、ボランティア団体等で法人格の必要性がクローズアップされ、市民活動団体の法人格取得を容易にするため、1998年に特定非営利活動促進法(NPO法)が施行されました。
NPO法の目的
NPO法は、法の定める分野の非営利活動を行う団体に「特定非営利活動法人(NPO法人)」という法人格を与えることによって、ボランティア活動をはじめとする市民活動の健全な発展を促進し、公益の増進を図ることを目的としています。
NPO法人のメリット
NPO法人という法人格の取得により、団体名義による契約の締結や、不動産の登記など、団体がいわゆる権利能力の主体となり、団体自身の名義において権利義務関係の処理ができます。
NPO法人になるには
NPO法人となるには、社員(株式会社で言えば株主にあたる)が10人以上必要である点が難点ではありますが、要件さえクリアできれば基本的に認証されます。
NPO法人となる要件
NPO法人となれる団体は、次のような要件を満たす必要があります。
- 営利を目的としないこと。
- 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。
- 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
- 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
- 特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
- 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
- 10人以上の社員がいること。
「特定非営利活動」とは、次にあてはまる活動のことです。
NPO法第2条第1項別表に掲げる活動に該当する活動
- 医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の増進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
NPO法人設立の手続き
特定非営利活動法人になるためには、所定の申請書に、NPO法第10条に定める必要書類を添えて都道府県(事務所を、他の都道府県にも置く場合は内閣府)に提出します。法人設立が認められたら(認証)、法務局に設立の登記をすることが必要です。
NPO法人の設立を準備してから完了までに約6ヵ月間の時間を要します。
*必要書類:定款、役員名簿、社員10人以上の名簿、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書など
NPO法人設立までの流れは、次の通りとなります。
1. 準備会(発起人会)
↓ ・定款、設立趣意書、事業計画書、収支予算書の原案作成
2. 設立総会
・法人設立の意思決定
↓ ・定款、事業計画、収支予算書を議決
・代表者、理事、監事の選任
3. 申請書類作成
・設立認証申請書
↓ ・役員名簿、就任承諾書及び宣誓書、住民票
・社員のうち10人以上の者の名簿
・確認書、設立総会議事録の写し
4. 申請書類提出
↓ ・都道府県または内閣府(2つ以上の都道府県に事務所を置く場合)
5. (都道府県)審査
↓ ・受理日から4ヵ月以内、縦覧期間終了から2ヵ月以内
6. (都道府県)縦覧
↓ ・受理日から2ヵ月以内
7. (都道府県)公告
↓ ・公報掲載
8. (都道府県)認証(不認証)決定通知
↓ ・不認証の場合は、内容修正の上再提出
9. 認証決定通知受取り
↓ ・通知を受けた日から2週間以内に登記申請
10. 法務局に設立登記申請
↓ ・主たる事務所の管轄法務局へ申請
11. 登記完了
↓ ・登記事項証明書を取得
12. 設立登記完了届出書提出
↓ ・登記事項証明書を添付
・閲覧用書類として、定款、設立当初の財産目録、登記事項証明書の写しを提出
13. 各種届出
・税金関係、社会保険関係など
NPO法人の管理・運営のルール
社員総会の開催
総会は、定款の変更など重要事項を定める最高の意思決定機関です。法人の理事は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。臨時総会も開催することができます。
役員の選任
法人の役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。理事と監事は兼職できません。また、法人に雇用されている人(職員)は監事にはなれません。
法第20条の規定に該当する人(成年被後見人、被保佐人など)は、法人の役員になれません。また、役員の親族等の就任には、一定の制限があります。
その他の事業
法人は活動の資金や運営の経費にあてるために、特定非営利活動の事業に支障のない範囲で、その他の事業(収益事業等)を行うことができます。
ただし、その他の事業の会計は、本来の活動に関する会計から区分しなければなりません。
会計の原則
法人の会計は、この法律の規定及び次の原則に従って行わなければなりません。
- 会計簿は、正規の簿記の原則に基づいて記帳する。
- 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づき収支及び財政状態がわかるよう作成する。
- 会計処理の基準や手続きは、毎年(毎事業年度)継続して適用し、みだりに変更しない。
情報公開
法人の情報公開として、毎年(毎事業年度)、事業報告書、貸借対照表などの書類を作成し、定款などとともに、関係者が閲覧できるよう法人の事務所に備え置くことになります。また、都道府県にもこれらの書類を提出しなければなりません。
なお、都道府県でも、法人から提出されたこれらの書類を閲覧できます。
おもな税制
NPO法人に対する税制の扱いは、「人格のない社団等」並みの扱いとなっています。「人格のない社団等」とは、税制上、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを言い、「公益法人等」と「普通法人」(株式会社等)との中間的な取り扱いがされています。
税制上の収益事業とは、法人税法施行令第5条の33業種のことであり、NPO法第5条に規定するその他の事業とは異なります。
例えば、法人税に関しては、収益事業以外は原則非課税です。収益事業については、普通法人(株式会社等)並みに課税されます。
また、法人住民税の均等割は、収益事業を行っていない法人の場合、申請して認められれば、課税免除の適用を受けられることがあります。
なお、国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対して寄附を行った個人又は法人については、所得税、法人税及び相続税の特例措置があります。
都道府県への申請・届出
法人設立手続きのほか、次のような場合には、都道府県に申請又は届出が必要です。
- 役員の住所、氏名に変更があった場合、役員が新任、再任、任期満了、辞任等があった場合
- 法人の名称、事務所の所在地など、定款の記載事項を変更する場合
- 法人を解散する場合、残余財産の帰属先を決める場合、清算人が就職した場合
- 他のNPO法人と合併する場合
- 解散、合併の登記をした場合
所轄庁による監督
法人が法律や定款などに違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、都道府県は、その法人に報告や必要な改善措置を求めたり、設立の認証を取り消すことがあります。
NPO法人設立のお手伝い
NPO法人は、社会やコミュニティをより良くするための活動を行う組織です。行政や企業だけでは解決できない問題に立ち向かうには、多くの応援団の協力や市民の理解が必要です。
そのためには、支援を得るためのミッション(使命)が重要かつ不可欠です!
当事務所では、あなたの熱い想いを実現するためのミッション作りの段階からお手伝いをいたします。
NPO法人設立の手数料
当事務所は、法人の設計段階から設立完了までお手伝いさせていただきます。
≪手数料≫
東京都での設立の場合 25万円〜
*法人の内容やお手伝いの範囲などをお聞きして、お見積りをいたします。
*交通費等実費はご負担願います。
*お見積りは無料! お気軽にご連絡ください。
初回のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。
行政書士土井法務事務所
どいじむのモットーは、親切・丁寧・分かりやすい・フットワークの良さです。誰に相談していいか分からない場合には、どうぞご連絡ください!ご相談内容をお聞きして、無料で専門家をご紹介いたします。
代表 土 井 義 広
行政書士(東京入国管理局長届出済申請取次行政書士)・マンンション管理士
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