有限会社から株式会社への移行
有限会社から株式会社への移行手続き
会社法の施行により、有限会社の設立はできなくなりました。
しかし、それまでに存在した有限会社は、特例有限会社として、そのまま有限会社を名乗って存続することができます。そのための届出や手続きの必要はありません。
今のところ存続期間の制限などもありませんので、将来的に法改正がない限り特例有限会社としての存続が可能です。
また、有限会社から株式会社へ移行することもできます。
特例有限会社とは?
従来の有限会社は、会社法施行により自動的に特例有限会社となりました。しかし、会社法上は、(特例)有限会社と称する株式会社なのです。
ただし、特例有限会社というからには、整備法によりいくつかの特例が認められています。その代表的なものは次になります。
1.これまで同様、有限会社と名乗れます。
2.決算公告の義務はありません。
*株式会社は、公告義務があります。
3.取締役の任期の定めがありません。
有限会社を株式会社に移行するには?
特例有限会社は、定款変更の手続きにより、商号中に「株式会社」という文字を使用した商号に変更し、その登記を完了することによって通常の株式会社に移行することすることができます。
この登記は、商号変更による株式会社の設立及び特例有限会社の解散の登記を同時に申請して行います。
通常の株式会社への移行の効力は、この登記をすることによって生じますので、定款変更の決議をしても登記をするまでは、特例有限会社として存続することになります。
移行の手続き
1.特例有限会社の株主総会において、商号変更に関する定款変更を決議します。
*「有限会社」⇒「株式会社」、前(株)でも後(株)でも可
*「有限会社」以外の名称の部分も変更可能
2.商号変更に併せて、機関設計や目的等、株式会社移行後の定款の内容としたい事項も変更ができます。
3.役員の任期については、法定の任期を伸長したい場合(最長10年まで可)は、定款にその定めを置く必要があります。
4.役員に任期の規定が適用される結果、移行の登記の日において、有限会社の役員として就任した日から起算した、移行後の定款に定められた役員の任期の満了日が既に経過している場合は、その役員は移行の登記の日をもって退任することになります。よって、新たに役員を選任しなければなりません。
移行の登記手続き
通常の株式会社へ移行するための商号変更その他の定款変更の決議をしたときは、2週間以内に、商号変更後の株式会社の設立及び特例有限会社の解散の登記を同時に申請しなければなりません。
この通常の株式会社の設立の登記においては、一般の設立の登記と同一の事項のほか、会社の成立の年月日、特例有限会社の商号並びに商号を変更した旨及びその年月日を登記します。
商号変更に併せて、役員、発行可能株式総数、資本金の額その他の登記事項に関しても変更を行った場合には、設立の登記において変更後の事項を登記します。
登記完了後の届出
税金関係、社会保険関係、金融機関などに変更の届出をします。
なお、許認可事業においては、移行手続きをする前に必ず監督官庁に確認をしてください。
株式会社への移行の費用は?
特例有限会社から株式会社への移行には、登録免許税として6万円、登記後の謄本・印鑑証明書取得等の実費費用がかかります。
≪特例有限会社から株式会社への移行の手続き 料金表≫
ご依頼サービス名 | サービス内容 | 報酬 | 実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
株式移行らくらくパック | 書類作成+役所手続 | 105,000円 | 63,000円 | 168,000円 |
株式移行書類簡単パック | 書類作成のみ | 73,500円 | 63,000円 | 136,500円 |
*当事務所の報酬には、書類作成料、郵送料、交通費、日当等がすべて含まれます。
*資本金の額によっては、登録免許税が変わります。
*実費(登録免許税6万円、謄本・印鑑証明書各2通分)は、ご自身で手続きされた場合にもかかる費用です。
*株式移行らくらくパックの登記申請は、提携の司法書士が行います(司法書士の手数料を含んだ価格です。)。
*なお、このほかに代表印の製作料は別途かかります。
株式会社移行後の注意点
1.有限会社には役員の任期はありませんでしたが、株式会社に移行後は、法定の任期あるいは定款で定めた任期が適用となります。
よって、任期満了時には、たとえ人に変更がなくとも、法務局へ役員変更の登記をする必要があります。
2.株式会社になると、毎年の決算公告の義務が生じます。
一般的には、官報を利用しますが、近年はインターネットでの公告を選択する会社も増えています。
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行政書士土井法務事務所
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代表 土 井 義 広
行政書士(東京入国管理局長届出済申請取次行政書士)・マンンション管理士
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