役員の任期を考える
役員の任期を考える
原則として取締役と会計参与の任期は2年です。監査役の任期は4年です。役員は任期ごとに変更登記をしなければならないので、たとえ役員に変わりがなくても登記費用が発生し、小規模会社には負担となっていました。
しかし、会社法の施行により、譲渡制限会社は定款をもってそれぞれ最長10年まで伸長することができるようになりました。
定款記載例
(取締役(監査役、会計参与)の任期)
第〇条 取締役(監査役、会計参与)の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期は会社の実情を踏まえて決めましょう!
確かに譲渡制限会社の役員の任期は、10年に伸長することができるようになりました。これを逆にいうと10年は辞めさせることが難しくなるということです。
たとえば、会社から報酬を得ている役員を任期の途中で解任した場合、残存期間の報酬を損害賠償請求される可能性があります。
人間関係は時には波風も立ちます。家族経営でしたら伸長もよいでしょうが、コストの節約だけで考えるのはお勧めできません。会社の実情を踏まえて、慎重に考えましょう。