会社設立・起業支援・遺言相続・相談 | 東京都江東区 行政書士 土井義広|東京都23区,江東区,江戸川区,墨田区,市川市,船橋市から全国対応

定款変更・見直し

定款の変更・見直しは「定款ドクター」にお任せ!

会社法の施行により、定款の中身も随分と変わりました。定款の自由度が大きく認められたのです。たいていの会社さんは、特別なことがない限り設立当時の定款のままになっておられますよね。実際よくあるのは、目的を変えることくらいですかね。

「会社法なんて、うちの会社には関係ないよ。」と思っている社長さん、それは危険です!

中小企業こそ、会社法のメリットを生かし、しっかりと定款の中身を検討する必要があるのです。

そもそも定款は、「会社の憲法」ともいわれるものなのです。

定款は、会社の運営に関する取り決めや株主との約束事を定めたものです。

つまり、定款は、経営者であるあなたと株主との契約なのです!!

「ええっ、契約??」と思われるかもしれませんね。

しかし、実際には、会社と株主との間にトラブルが発生した場合には、定款の定めによってジャッジされるのです。

もし、会社にとって好ましくない人にあなたの会社の株式が渡ったらどうしますか?

せっかく苦労して作ってきた会社なのに、人手に渡ってしまったら、悔やんでも悔やみきれません。

役員さんの相続人さんに株式が渡ってしまった。そのときどんな人間かも分からないでは、その先不安でしょうがありませんよね。

それも定款の定めがどのようになっているのかが、判断の分かれ目なのです。

もし、「そう言えば定款なんて見直したことがないなぁー」と思われた社長さん、年に1度の定時総会の時に見直すのがグッドタイミングです!備えあれば憂いなし。早めに準備しましょう。

定款ドクターへの初回相談は無料です。今スグこちら!

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行政書士土井法務事務所

どいじむのモットーは、親切・丁寧・分かりやすい・フットワークの良さです。誰に相談していいか分からない場合には、どうぞご連絡ください!ご相談内容をお聞きして、無料で専門家をご紹介いたします。
代表 土 井 義 広
行政書士(東京入国管理局長届出済申請取次行政書士)・マンンション管理士
〒136-0074 東京都江東区東砂1-3-42
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