会社設立・起業支援・遺言相続・相談 | 東京都江東区 行政書士 土井義広|東京都23区,江東区,江戸川区,墨田区,市川市,船橋市から全国対応

定款の製本と押印

定款の製本と押印

定款の内容ができましたら、実際に書面を印刷、製本、押印します。今ではパソコンで簡単に作れますが、法令様式などを使用して手書きの定款でもかまいません。内容に間違いがないかよくチェックしてから製本してください。

用 紙定款の用紙は、特に制限はありません。通常のコピー用紙でも和紙などでもかまいませんが、長期保存に適した用紙を選んでください。
サイズ用紙のサイズは、最近ではA4サイズが一般的になりました。A3の2つ折りでもかまいませんが、A4の片面印刷でよろしいでしょう。
部 数同じものを3部作成します。1部が公証役場で保管、1部が会社保管用、1部が謄本で登記用です。
製 本左側に2か所ホチキス止めをして、袋とじにします。市販の製本テープを使用してもかまいません。
押 印発起人全員の実印で押印します。袋とじの契印と念のために定款の最後のページの余白部分に捨印を押しておきます。
印 紙紙の定款は、4万円の収入印紙を貼って発起人の実印で消印する必要があります。ただし、万が一のことを考えて、収入印紙は貼らずにそのまま公証役場に持っていきましょう。公証役場で認証を受けてから、印紙の貼付と消印をすればよろしいでしょう。実印も必ずお持ちください。

なお、現在では、収入印紙4万円が不要な電子定款認証の制度もあります。これには、電子認証のための専用ソフトなどの環境整備が必要となるため、一般の方には難しいのが現状です。
なお、当事務所は、電子定款に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

定款を作る < 定款の製本と押印 > 定款認証を受けよう

powered by Quick Homepage Maker 4.50
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional