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商号の決め方

商号の決め方

「商号」とは会社の名前です。実際に事業をしていくと自分の名前を呼ばれると同じくらい会社名を呼ばれることになります。まさに自分の分身です。あまり長くなく、覚えやすい、事業内容がわかりやすい商号などが望ましいでしょう。

類似商号の規制は撤廃された!

従来は、類似商号といって「同一市区町村内で、同種の営業目的で、同一商号又は類似する商号は使えない」とされていましたが、会社法施行により「類似商号」も登記できるようになりました。
したがって、同一商号同一本店でなければ、つまりすでに同一商号の会社がある場合でも、本店が同じでなければ会社を設立するとこができるのです。
ただし、不正目的での商号使用の場合は、使用差し止め請求や損害賠償請求される恐れがありますので、念のため類似商号の調査をすることをお勧めします。

商号の中に必ず「株式会社」を入れる

たとえば「日本ビジネスABC」という会社名にしたい場合、「株式会社日本ビジネスABC」か「日本ビジネスABC株式会社」のように会社名の前後に「株式会社」という文言を入れなければなりません。いわゆる「前株・後株」と呼ばれるものです。

使用できる文字に制限がある

商号に使用できる文字は、次のものになります。

  • ローマ字(大文字・小文字)
  • アラビア数字(0~9)
  • ひらがな、カタカナ、漢字
  • 一定の符号 「&」「’」「,」「-」「.」「・」

「銀行」「信託」「証券会社」「保険」の文字は使用できない

特に信用が重視される銀行、信託会社、証券会社、保険会社については、各業法(銀行法、信託業法、金融商品取引法、保険業法)によって、一般の会社の商号への使用は禁止されています。

公序良俗に反するものは使用できない

これは当たり前のことですが、常識的に考えて社会性に反するような商号は使用できません。

不正競争防止法に注意

「トヨタ自動車」や「ソニー」といった有名企業の商号は、たとえ登記申請をしたところで、さすがに認められないでしょう。
万一、すでに存在する商号と類似する商号を使って会社を作り、既存の会社に損害を与えた場合は、その会社から損害賠償請求される可能性があります。また刑事罰を受けることもあります。
いくら類似商号の規制が撤廃されたからといって、どんな商号をつけても許されるということではありませんので十分ご注意ください。


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