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合同会社から株式会社への変更

合同会社(LLC)から株式会社への組織変更手続き

最近よく聞くこんな話。。。

いざ、合同会社を作ってみたが。。。

起業において、どのような会社形態を選ぶかは迷うところであります。当然、初期費用を少なく抑えたいと思う気持ちも分かります。その結果、会社法によって新しく導入された合同会社で起業する方も随分と多いと思われます。なんせ、株式会社に比べて費用が安くて済みますから、大助かりです!

ところが、いざ会社を立ち上げて営業先で名刺交換をすると、
「えっ、合同会社?」
「LLCってなんですか?」
挙句の果てには
「ああ、合同会社って安く作れるんだよね!」
と言われる始末。

「はじめから株式会社にしておけばよかったぁー(>_<)」
とお嘆きの社長さんもいらっしゃいます。

でも、安心してください。合同会社(LLC)は、少しの手続きを踏めば、株式会社に変更することができます。

*どのような会社形態が良いのかは、その事業の現状をよく検討してお考えください。それぞれの会社の特徴をふまえて、あなたの事業に最適な会社をお選びください。

合同会社(LLC)から株式会社への組織変更

合同会社が組織を変更して、株式会社となるには、次の手続きが必要になります。

1. 組織変更計画書の作成

合同会社が組織変更すると、合同会社の社員は株式会社の株主となり、業務執行を行わないことになりますので、合同会社は、組織変更計画書を作成して、次の事項を定めなければなりません。

  • 組織変更後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  • 組織変更後株式会社の取締役の氏名
  • 組織変更後株式会社が会計参与設置会社、監査役設置会社または会計監査人設置会社である場合には、会計参与、監査人または会計監査人の氏名または名称
  • 合同会社の社員が取得する組織変更後株式会社の株式の数またはその数の算定方法等
  • 株式の割当てに関する事項
  • 組織変更後株式会社が合同会社の社員に対してその持分に代わる金銭等(株式会社の株式を除く)を交付するときは、その内容等またはその算定方法
  • 前号の場合には、金銭等の割当てに関する事項
  • 効力発生日

2. 総社員の同意

効力発生日の前日までに総社員の同意を得なければなりません。

3. 債権者保護手続き⇒官報公告等

合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れたる債権者には各別に催告しなければなりません。
債権者が期間内に異議を述べなかった場合には、組織変更について承認されたものとみなされます。

  • 組織変更をする旨
  • 債権者が一定の期間(1ヵ月を下ることはできない)内に異議を述べることができる旨

ただし、合同会社がこの公告を、官報のほか、定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙または電子公告によって行うときは、各別の催告は要しないとされています。

*もし、債権者が異議を述べた場合は、組織変更をしても当該債権者を害する恐れがないときを除き、合同会社は、当該債権者に対し弁済、もしくは相当の担保を提供し、または当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。

4. 組織変更の効果

効力発生日に、合同会社は株式会社となり、その社員は、組織変更計画の定めに従い、組織変更後の株式会社の株主となります。

5. 組織変更の登記申請

会社が組織変更をしたときは、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に、次の登記申請をしなければなりません。

  • 合同会社の組織変更による株式会社設立登記
  • 組織変更による合同会社解散登記

これらの登記申請は同時にしなければなりません。
組織変更後の株式会社の設立の登記においては、一般の設立の登記と同一の事項のほか、会社成立の年月日、組織変更前の会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日を登記します。
組織変更前の会社の解散登記は、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記します。

6. 登記完了後の届出

税金関係、社会保険関係、金融機関などに変更の届出をします。
なお、許認可事業においては、組織変更をする前に必ず監督官庁に確認をしてください。

組織変更の費用は?

合同会社から株式会社への組織変更には、登録免許税として6万円、官報掲載料、債権者への通知費用、登記後の謄本・印鑑証明書取得等の実費費用がかかります。

合同会社から株式会社への変更の手続き 料金表≫

ご依頼サービスサービス内容報 酬実 費合 計
組織変更らくらくパック書類作成+官報+役所手続157,500円100,000円257,500円

*当事務所の報酬には、書類作成料、郵送料、交通費、日当等がすべて含まれます。
*官報の掲載手続きもいたします(上記実費費用内に含まれます。)。
*資本金の額によっては、登録免許税が変わります。
*実費(登録免許税6万円、官報掲載料、謄本・印鑑証明書各2通分)は、ご自身で手続きされた場合にもかかる費用です。
*組織変更らくらくパックの登記申請は、提携の司法書士が行います(司法書士の手数料を含んだ価格です。)。
*なお、このほかに各別の債権者への通知費用と、代表印の製作料は別途かかります。

株式会社へ組織変更後の注意点

株式会社になると新たに役員が選任され、法定の任期あるいは定款で定めた任期が適用となります。よって、任期満了時には、たとえ人に変更がなくとも、法務局へ役員変更の登記をする必要があります。

株式会社になると、毎年の決算公告の義務が生じます。
一般的には、官報を利用しますが、近年はインターネットでの公告を選択する会社も増えています。

ご相談だけでも承ります!!

手続きは自分でしたいのだけど、ちょっと心配という方は、有料にてご相談も承ります。
お気軽にお申し付けください。移行完了まで、メールフォローいたします。

*組織変更手続き相談 面談2時間 10,500円(税込) 

  • ご指定の場所にお伺いいたします。
  • 交通費実費は別途頂戴いたします。

問合せ

通常のご相談は、初回は無料です!お気軽にご連絡ください。

どうぞ「どいじむ」へ!

行政書士土井法務事務所

どいじむのモットーは、親切・丁寧・分かりやすい・フットワークの良さです。誰に相談していいか分からない場合には、どうぞご連絡ください!ご相談内容をお聞きして、無料で専門家をご紹介いたします。
代表 土 井 義 広
行政書士(東京入国管理局長届出済申請取次行政書士)・マンンション管理士
〒136-0074 東京都江東区東砂1-3-42
TEL:03-3698-0941 FAX:050-1218-8325
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