事業年度を考えよう
事業年度を考えよう
事業年度とは、会社の会計上の区切りをいいます。事業年度は1年に1回以上設けなければなりません。
事業年度は定款で定めます
事業年度は、通常は年1回ですが、半年に1回にしてもかまいません。
しかし、決算業務は煩雑ですので、特別な理由がない限り年1回にしましょう。
事業年度の開始日は自由に決められます
期間は、4月1日から翌年3月31日でもいいし、1月1日から12月1日でもいいです。月の途中の日からのスタートでもかまいません。但し、自分のビジネスに繁忙期がある場合は、決算期の前後とその時期とが重ならないように注意しましょう。
また、会社の会計業務を税理士など専門家にお願いする場合は、その方の希望も聞いておきましょう。
定款記載例
(事業年度)
第〇条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
剰余金の配当の基準日
トラブル防止のために、剰余金を配当すべき株主を確定するための基準日を決めておきましょう。
定款記載例
(剰余金の配当)
第〇条 剰余金の配当は、毎年事業年度末日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して行う。
剰余金の配当等の除斥期間
剰余金の配当等の除斥期間とは、株主が所在不明などで、会社が配当金の支払いができないときには、会社の株主に対する剰余金支払の債務が10年間は時効にかかりません。そこで、次のような規定を定款に設けておけば、時効の期間を短縮することができます。一般的に3年にしている会社が多く見られます。
定款記載例
(剰余金の配当等の除斥期間)
第〇条 剰余金の配当が、支払提供をした日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。