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一般社団法人設立

2008年12月スタート 一般社団法人・一般財団法人!

2008年12月1日から新たな公益法人制度がスタートしました。
公益性の有無や事業目的にかかわらず、定款の認証と登記だけで簡便に法人格を取得できる、一般社団法人・一般財団法人の制度が創設されました。

公益法人制度改革

そもそも公益法人とは、民法の規定に基づき設立された社団法人、財団法人を指しますが、その設立は容易なものではありませんでした。
設立には、

  • 「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団」であること
  • 「営利を目的としないもの」であること
  • 主務官庁の許可を受けること

の3つの要件を満たす必要がありました。

これは監督官庁の絶対的な許認可権の支配の中にあることを意味し、公益性の認定についても、各官庁独自の裁量に任されてきました。
その結果、これらの公益法人が国や地方公務員の天下り先となってきたのが実態でした。
こうしたことから国民の批判にさらされた政府も動かざるを得ない状況となり、2006年公益法人制度改革関連3法が成立しました。

新公益法人制度で法人の種類はどう変わる?

今回施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、非営利団体(剰余金の配当を目的としない団体)は、官庁の影響力を排除し、公益性の有無や事業目的の内容にかかわらず、登記のみで成立することになりました。

これを「一般社団法人」、「一般財団法人」と呼びます。

また、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(公益法人認定法)の規定により、一般社団法人または一般財団法人は、内閣総理大臣または都道府県知事の公益認定を受けることができます。認定を受けた法人は、法人税および寄附金に関わる税金が優遇されます。

これらの法人を、「公益社団法人」及び「公益財団法人」と呼びます。

これまでの社団法人・財団法人はどうなる?

これまでに設立された社団法人、財団法人については、「特例社団法人」、「特例財団法人」と呼ばれ、そのまま存続します。
そして、特例社団法人、特例財団法人は、5年間の移行期間終了までに、公益性の認定申請を行うか、あるいは公益性の認定を受けない「一般社団法人」、「一般財団法人」への移行の認可申請を行います。
移行期間満了までにどちらも受けない場合は、その期間満了日をもって解散することになります。

新たな税法から見た社団法人・財団法人の区分

新たな法人の種類の創設と従前の社団法人・財団法人の廃止に伴い、法人税法上、次のとおり法人の区分を行うことになります。
4.を除いて、法人税法上、公益法人等として扱われます。

1. 特例民法法人

従前の社団法人・財団法人をいい、これまでどおり法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
 *収益事業課税(税率22%)

2. 公益社団法人・公益財団法人

内閣総理大臣または都道府県知事から公益認定を受けたものをいい、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
 *公益目的事業 非課税
 *収益事業課税(税率30%)

3. 一般社団法人・一般財団法人・・・非営利型法人

公益認定を受けていない一般社団法人又は一般財団法人(以下単に「一般社団法人・一般財団法人」といいます。)のうち一定の要件に該当する次のものについては、「非営利型法人」として、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
 (1) 非営利性が徹底された法人
 (2) 共益的活動を目的とする法人
  *収益事業課税(税率30%)

4. 一般社団法人・一般財団法人・・・非営利型法人以外の法人(普通法人)

一般社団法人・一般財団法人のうち、非営利型法人に該当しないものは、法人税法上、普通法人として取り扱われます。
 *全所得課税(税率30%)
注)2.と3.の法人の収益事業課税(30%)について、年800万円以下の所得に対しては、22%が適用される。

一般社団法人を設立する!

ここでは、これから多く設立されるであろう一般社団法人について、ご説明します。

簡易な設立手続き

一般社団法人は、事業の目的や公益性を問いません。なので、極端なことを言えば、個人の利益追求のための設立でも構いません。
ただし、営利を目的とすることはできませんので、利益の分配は求められません。
しかし、収益事業を行うことや、役員報酬・従業員の給与を支払うことは全く問題ありません。

実際に法人の設立は、株式会社と同様に公証役場での定款認証と法務局での登記手続きだけで設立することが可能です。
また、社員は2名以上で設立可能であり、設立時の財産保有規制も特にありません。

一般社団法人設立の流れ

  1. 2人以上の設立者(社員)が集まり法人設立の準備
  2. 商号の調査⇒法務局
  3. 印鑑の作成
  4. 定款作成
  5. 定款認証⇒公証役場
  6. 法務局にて登記申請⇒主たる事務所の所在地を管轄する法務局
  7. 一般社団法人成立
  8. 登記後の届出⇒税金関係、社会保険関係、金融機関

多様な活用方法

一般社団法人は、事業目的の制限がない為、他の法律で禁止されていない限りは、どのような事業も行なう事ができます。
公益事業はもとより、「収益事業」を営むことも可能ですし、協同組合や中間法人のような「共益事業」(メンバーの利益を追求する活動)を行うことも可能です。
そのため一般社団法人は、今後様々な事業に活用されるであろうといわれています。

コンパクトな運営が可能

一般社団法人が必ず置かなければならない機関は、「社員」、「社員総会」、「理事」のみです。理事会や監事、会計監査人の設置は任意です。(*理事1名以上で可
また、行政官庁の監督がありませんので、自主的な運営が可能です。

その他

  • 事業年度毎の計算書類、事業報告書の作成及び備置き、開示が必要
  • 貸借対照表の公告必要
  • 他の一般社団法人及び一般財団法人との合併が可能
  • 定款において基金制度の採用が可能
  • 社員による役員の責任追及の訴えが可能

一般社団法人成立までにかかる期間は?

一般社団法人設立の場合、株式会社の設立手続きとほぼ同じ内容ですので、1ヵ月以内で設立完了いたします。
尚、一般社団法人の成立日は、設立登記の申請を行った日(申請書提出日)となります。

一般社団法人設立にかかる費用は?

  • 公証人手数料     50,000円
  • 定款謄本交付手数料  2,000円〜3,000円程度(ページ数による)
  • 登録免許税       60,000円
  • 印鑑作成       20,000円程度

一般社団法人設立のお手伝い

一般社団法人は、今後様々な事業活動に活用され得る非常に自由度の高い制度です。従来型の公益的な事業はもちろんのこと、最近特に注目を集めている「社会起業」、「社会的企業」にぴったりマッチする制度であるといえます。

社会起業家のみなさん、活動の基盤としての法人設立をご検討なさってはいかがでしょうか!

当事務所では、あなたの法人設立への熱い想いを実現するためのミッション作りの段階からお手伝いをいたします。

一般社団法人設立の手数料

当事務所は、法人の設計段階から設立完了までお手伝いさせていただきます。
  ≪手数料≫
  東京都での設立の場合 15万円〜

*法人の内容やお手伝いの範囲などをお聞きして、お見積りをいたします。
*定款認証手数料や登録免許税など実費は、別途お客様負担となります。
*交通費等実費はご負担願います。

*お見積りは無料! お気軽にご連絡ください。

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行政書士土井法務事務所

どいじむのモットーは、親切・丁寧・分かりやすい・フットワークの良さです。誰に相談していいか分からない場合には、どうぞご連絡ください!ご相談内容をお聞きして、無料で専門家をご紹介いたします。
代表 土 井 義 広
行政書士(東京入国管理局長届出済申請取次行政書士)・マンンション管理士
〒136-0074 東京都江東区東砂1-3-42
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