会社設立・起業支援・遺言相続・相談 | 東京都江東区 行政書士 土井義広|東京都23区,江東区,江戸川区,墨田区,市川市,船橋市から全国対応

よくあるご質問


よくあるご質問(Q&A)

【会社設立方法編 】

Q.会社にはどんな種類がありますか?

A.会社法において「会社」とは、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4つをいいます。

以前は、「有限会社」もありましたが、会社法施行によって廃止となり、今後「有限会社」の新設はできなくなりました。
ただし、会社法施行時に存在する有限会社は「特例有限会社」として、旧有限会社法の適用を受けることになっております。

また、「合名会社」及び「合資会社」については、古くからある会社組織ですが、同族的色合いが強く、現在ではほとんど設立されなくなりました。

なお、近年、さまざまな社会活動に関する国民のニーズに対応するため、NPO法人LLP(有限責任事業組合)、会社法の施行による合同会社(LLC)といった組織形態もできました。

以下に営利を目的とする主な起業形態ついて比較してみましょう。

項   目株式会社合同会社LLP個人事業
組   織法  人法  人 組合(法人格無)個人事業主
責   任有限責任有限責任有限責任無限責任
資 本 金1円以上1円以上2円以上不   要
法定設立費用約25万円約10万円約6万円不   要
運営規則定款(認証要)定款(認証不要)契   約不   要
最低員数取締役1名以上社員1名以上組合員2名以上自   由
税   金法 人 税法 人 税パススルー課税所 得 税
信 用 度高   い未 知 数未 知 数 会社より劣る

*法定費用は、紙定款を利用した場合の金額(収入印紙4万円必要)です。
 なお、電子定款を利用した場合は、収入印紙の4万円は必要ありません。
 ⇒当事務所は、電子定款に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
*合同会社とLLPについては、まだ歴史が浅く認知度も低いため現段階での評価は難しい。

Q.資本金1円で株式会社が設立できるって本当ですか?

A.はい。新会社法の施行(2006.5.1~)により、資本金1円からでも株式会社を設立することが可能となりました。
これまでは、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金がないと会社を設立することができませんでした。(特例を除いて)
しかし、新会社法では、最低資本金規制が撤廃されましたので、資本金1円から株式会社の設立も可能となりました。
但し、資本金制度そのものがなくなるわけではありません。
資本金は、会社の事業規模を示す目安であったり、会社の信用度を表す目安になっていたりします。
また、よくある勘違いで、資本金を使ってはダメだと思っている方がおられますが、会社が設立された後には、運転資金や経費として使っていいお金です。
会社を設立する際の資本金の金額の目安としては、『会社を設立してから3ヶ月くらいの運転資金』を資本金として用意したほうがよいでしょう。

Q.取締役1人で株式会社が設立できるって本当ですか?

A.はい。新会社法の施行により、取締役は1名からでも株式会社を設立することが可能です。
これまでは、株式会社を設立するためには、取締役3名以上・監査役1名以上 合計4名の人が必要でした。
しかし、新会社法の施行により、最低人数の規制がなくなりましたので、取締役1名だけで株式会社を設立することが可能になりました。
会社の規模や実情に合わせて柔軟な会社運営が可能となりました。

Q.有限会社は作れないって本当ですか? 

A.はい。新会社法の施行により、新規に有限会社を設立することはできなくなりました。

しかし、以前に設立された有限会社は、特例有限会社という形で、そのまま有限会社を名乗って存続することが可能です。
特例有限会社は、これまでどおり、有限会社の商号をそのまま使用することが認められ、公告の義務や役員の任期の定めはありません

また、有限会社から株式会社への組織変更も簡単にできるようになりました。

Q.合同会社(LLC)ってなんですか? 

A.新会社法の施行により新しく加わった法人形態です。

株式会社は「お金(出資金額)」の論理で動く会社形態なのに対し、合同会社(日本版LLC)は「人(の能力)」を中心に考え運営される会社です。
設備投資(=お金が必要)こそが利益を生み出す源泉となるようなビジネスであれば株式会社。人の持つ能力・ノウハウ・知識こそが利益を生み出す源泉となるビジネスであれば合同会社(LLC)が向いているといえるでしょう。

Q.株式会社設立までのスケジュールを教えてください。

A.株式会社設立のための具体的な手続きは、下記の通りです。
1. 事前準備(会社の概要を決める。)
      ↓
2. 法務局で商号調査と事業目的の確認をする
       ↓
3. 定款を作成する
       ↓
4. 定款認証を受ける
       ↓
5. 会社の代表印を注文する
       ↓
6. 金融機関へ資本金の払込みをする
       ↓
7. 会社設立に必要な書類を作成する
       ↓
8. 法務局へ登記申請をする
       ↓
9. 会社設立完了
  (法務局へ登記申請して1~2週間程度で会社の登記簿謄本が取得できます)
       ↓
10. 税金関係と社会保険関係の届出を出す

また、設立までの期間は2~3週間。印紙代などの実費費用は26万円程度かかります。

Q.有限会社から株式会社へ変更したいのですが、どうすればいいですか?

A.新会社法の施行後(2006.5.1~)は、株式会社の資本金は、1円からでよくなり、取締役も1名からでも設立可能になりますので有限会社を株式会社に変更することが可能です。

【例】『有限会社 土井事務所』 を 『株式会社 土井事務所』にする場合の具体的な手続き
1. 株主総会を開催する
   ・・・定款変更の決議を行い、『株式会社 土井事務所』 に変更する。
      ↓
2. 有限会社から株式会社へ移行した旨の登記申請をする。
   ・・・本店所在地を管轄する法務局へ、①有限会社の解散の登記 
     ②有限会社から移行して株式会社を設立した旨の登記を同時に行う。

※「有限会社の解散」といっても、事業が中断したり、会社がなくなる訳ではありません。
  あくまでも手続き上の言葉です。
      ↓
3. 登記が完了する。
   ・・・法務局での事務手続きが完了すると、『株式会社 土井事務所』の
     登記簿謄本を取得できます。
     (法務局によっても異なりますが、通常事務手続きには、1~2週間
      程度かかります。)

なお、手続き期間:1~2週間。登録免許税は6万円かかります。

注意!
特例有限会社の場合には、取締役や監査役の任期はありませんでしたが、株式会社になることによって任期を設定する必要があります。
原則、取締役2年、監査役4年。ただし、譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで延ばすことができます。取締役や監査役の任期が満了するごとに、(たとえ人に変更がなかったとしても)法務局へ役員の登記をする必要があります。
また、決算公告の義務がでてきます。 

Q.有限会社と株式会社のちがいを教えてください。

A.有限会社と株式会社の主なちがいとしましては、
【有限会社】
 ・決算の公告の義務がない
 ・取締役の任期の定めがない

【株式会社】
 ・決算の公告の義務がある
   → 公告を怠ると100万円以下の過料になることもあります。
 ・取締役の任期は最長10年
   → 任期満了の後、取締役の変動がなくても登記の必要があります。

Q.株式会社の設立費用は?   

A.株式会社設立のためには、専門家への報酬のほか実費として26万円程、必要となります。

内訳は、
 定款に貼付する印紙  4万円
 公証人の定款認証料  5万円
 登録免許税(登記料) 15万円
 その他諸費用     約2万円 
-------------------
  実費合計       約26万円

実費の約26万円は、書類作成などを専門家に依頼しない場合(ご自身で全ての手続きを行った場合)にもかかる費用です。

Q.合同会社(LLC)の設立費用は?   

A.合同会社(LLC)設立のためには、専門家への報酬のほか実費として12万円程、必要となります。

内訳は、
 定款に貼付する印紙  4万円
 公証人の定款認証料  不要
 登録免許税(登記料)  6万円
 その他諸費用     約2万円 
--------------------
  実費合計       約12万円

実費の約12万円は、書類作成などを専門家に依頼しない場合(ご自身で全ての手続きを行った場合)にもかかる費用です。


【サービスご利用方法編 】

Q.平日の昼間に時間が取れません。会社設立の依頼は可能ですか?   

A.はい。もちろん可能です。
お客様のご都合のよろしい日時(早朝・夜・休日等)にお打ち合わせをさせていただきます。
また、連絡のやり取りは、メールや電話・FAX・スカイプなどで行います。また書類のやり取りは、郵送や宅急便で行いますので、お客様のご都合に合わせた形で手続きを進めて参ります。

Q.遠隔地でも申込みできますか?

A.はい。基本的には、お客様との対話を重視して、仕事をさせていただいておりますが、遠方のお客様からのご依頼も承っております。遠方のお客様とのやり取りは、E-mail・FAX・電話、スカイプ等のオンラインや郵送を活用して進める事が出来ます。

Q.お支払いは、分割や後払いができますか?

A.大変申し訳ございません。お支払いは、全額前金支払いとさせて頂いております。ご了承願います。

Q.支払方法について教えてください。

A.お支払方法は、銀行振込のみとなります。(クレジットカード払いは出来ません。)
また、報酬及び実費等は全て前金にてお支払い願います。

Q.申込み後のキャンセルはできますか?

A.はい。業務着手前であれば、キャンセルは可能です。
申し訳ございませんが、業務着手後のご返金には応じかねますので、予めご了承をお願い申し上げます。

Q.申込み後のプラン変更はできますか?

A.はい。柔軟に対応させていただきますので、何なりとお申し出ください。
ただし、進行状況によっては、費用が余計にかかる場合もございますので、予めご了承をお願い申し上げます。

Q.合同会社の設立もお願いできますか?

A.はい。お客様のお話をお聞きして、最善の起業のお手伝いをさせていただきます。まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。
内容をお聞きして、合同会社設立の見積を送らせていただきます。

Q.営業許可に関しても相談に乗ってもらえますか?

A.はい。もちろんです。お客様の始められる事業内容によっては、営業許可を取得しなければならないものがございます。当事務所は、営業許可取得においても、お客様のご要望にお応えいたします。
何なりと、ご相談くださいませ。

Q.会社設立後の税務署の届出についてもお願いできますか?

A.株式会社設立完全サポートプランは、提携税理士による会社設立後の税務署、都税事務所などへの開設届のサービスも含まれております。

Q.会社の会計記帳や税務申告について、税理士さんを紹介してもらえますか?

A.はい。会社の数字を管理するのは、大変です。場合によっては、はじめから税理士等の専門家に依頼した方が良いケースもございます。ご希望がございましたら、何なりとお申し付けください。
無料でご紹介させていただきます。

Q.社会保険の手続きについても相談に乗ってもらえますか?

A.はい。社会保険の加入から、給料計算、社員採用、就業規則立案等、対応が可能です。人事労務の専門家である社会保険労務士を無料でご紹介もいたします。ご希望がございましたら、何なりとお申し付けください。

どうぞ「どいじむ」へ!

行政書士土井法務事務所

どいじむのモットーは、親切・丁寧・分かりやすい・フットワークの良さです。誰に相談していいか分からない場合には、どうぞご連絡ください!ご相談内容をお聞きして、無料で専門家をご紹介いたします。
代表 土 井 義 広
行政書士(東京入国管理局長届出済申請取次行政書士)・マンンション管理士
〒136-0074 東京都江東区東砂1-3-42
TEL:03-3698-0941 FAX:050-1218-8325
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